「インサイダー取引」とは、株価を左右するような未公表の重要事実を基にその企業の株を売買することをいい、その重要事実には次のようなものがあります。
- 株式等の発行・資本の減少
- 自己株式取得
- 株式分割
- 合併
- 会社の分割
- 営業又は事業の全部又は一部の譲渡または譲り受け
- 新製品又は新技術の企業化
- 業務上の提携
これらの情報は一般に発表されると株価に大きな影響を与えますが、当該会社の役員などの内部者は公表前に知ることが可能であると同時に、公表すれば株価が上下することは容易に予想がつくことから、公表前にこっそり株を買って利益を得たり、保有している株を売って損を回避することが可能となります。しかしこれでは一般投資家との間に大きな不公平が生じてしまうので、内部者の取引を規制するルールが必要となるのです。
インサイダー取引は証券取引法の第166条で定められており、証券取引等監視委員会が調査権限を持っており、違反があれば勧告や告発をします。証券取引等監視委員会には不正情報の受付窓口も用意されています。